規約
磐田市自治会連合会規約
(目的)
第1条 本会は、行政と協力して市政の状況を市民に周知徹底させるとともに、市民の要
望、意見等を行政に反映させ、もって地方自治の発展に寄与するとともに、安全安心な
まちづくりの実現を目的とする。
(名称及び所在地)
第2条 本会は、磐田市自治会連合会と称し、事務所を磐田市自治市民部自治デザイン課
に置く。
(組織)
第3条 本会は、別表に掲げる自治会で組織し、会務の円滑な運営を期するために、支部
及び地区を設ける。支部及び地区の名称は、別表のとおりとする。
2 支部に支部長1名、副支部長3名以内及びその他支部で定める役員を置く。
3 地区に地区長1名及びその他地区で定める役員を置く。
4 支部及び地区の運営に関し必要な事項については、この規約に準じてそれぞれの支部
及び地区においてこれを定める。
(入会)
第4条 本会に新規に入会する場合は、所属する地区及び支部の議を経て、入会申請書
(様式第1号)を会長に提出しなければならない。
2 会長は、前項の申請があった場合は、理事会で審議決定し、その内容を当該申請者に
対し入会承認通知書(様式第2号)により通知するとともに、総会において報告する。
(退会)
第5条 本会を退会する場合は、所属する地区及び支部の議を経て、退会届(様式第3
号)を会長に提出しなければならない。
2 会長は、前項の届出があった場合は、理事会の同意を得て、当該届出者に対し退会承
認通知書(様式第2号)により通知するとともに、総会において報告する。
(会員)
第6条 本会の会員は、会長、第3条で規定する支部長、副支部長及び地区長並びに自治
会長とする。
(会費)
第7条 本会の会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(事業)
第8条 本会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の連携及び調整に関すること。
(2) 公共諸団体との連携及び調整に関すること。
(3) 単位自治会の課題対策に関すること。
(4) 会員の研修に関すること。
(5) 要望書に関すること。
(6) 地域力向上に関すること。
(7) 防災、減災に関すること。
(8) 防犯に関すること。
(9) 交通安全に関すること。
(10) その他本会の目的を達成するために必要なこと。
2 本会は、災害発生後における情報収集、伝達及び支援活動に関する事業を行う。
3 本会は、地域力向上及び地域づくり活動の推進を図るため、地域づくり協議会と相互
に補完し合い、連携及び調整をもって事業を行う。ただし、調査研究及び企画方針の作
成に関することは本会の事業とする。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 5名(会計を含む。)
(3) 理 事 40名以内
(4) 会 計 1名
(役員の選出)
第10条 本会の役員は、次により選出する。
(1) 会長は、専従職とし、別に定める選出規程により選出する。
(2) 副会長は、支部長とする。
(3) 理事は、各支部の副支部長及び地区長とする。
磐田支部 13名以内
福田支部 9名以内
竜洋支部 6名以内
豊田支部 7名以内
豊岡支部 5名以内
(4) 会計は、副会長の中から選出する。
(役員の職務)
第11条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定めた順位に
より、その職務を代理する。
3 理事は、本会運営の重要事項を審議決定し、その執行に当たる。
4 会計は、本会の会計を掌る。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、後任者の就任するときまで在任する。
(会計監事)
第13条 本会に会計監事2名を置き、会長が理事会に諮って会員の中から指名する。
2 会計監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 会計監事は、会計事務を監査する。
4 会計監事は、理事会に同席することができる。ただし、議決権は持たないものとする。
5 会計監事は、後任者が就任するまで在任する。
(会議)
第14条 本会の会議は、総会、三役会及び理事会とする。
(総会)
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
2 総会は、役員及び会員をもって構成する。
3 通常総会は、毎年1回開催する。
4 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 全会員の3分の1から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
5 総会は、次の事項を審議決定する。
(1) 規約の制定及び改廃に関すること。
(2) 役員の承認に関すること。
(3) 会費の賦課徴収に関すること。
(4) 事業計画、予算及び決算に関すること。
(5) その他重要と認められること。
(三役会)
第16条 三役会は、会長、副会長及び会計をもって組織する。
2 三役会は、会長が必要に応じて収集し、次の事業を協議し、原案を作成する。
(1) 単位自治会の課題対策に関すること。
(2) 会員の研修に関すること。
(3) 要望書に関すること。
(4) 本会の施策その他の重要事項に関すること。
(理事会)
第17条 理事会は、第9条の役員をもって組織する。
2 理事会は、会長が必要に応じて招集し、次の事項を審議決定し、その執行に当たる。
(1) 事業及び予算の執行に関すること。
(2) 総会付議事項に関すること。
(3) 運営規則の制定及び改廃に関すること。
(4) その他本会の運営に関すること。
3 理事会は、決定事項を地域づくり協議会へ連絡及び説明し、また、情報収集を図る。
(議事)
第18条 本会の会議の議長は、会長をもって充てる。ただし、総会の議長は、理事の中
から会長が指名する。
2 会議の議事は、3分の2以上の出席者を得て成立し、出席者の過半数をもって決し、
可否同数のときは議長が決める。
3 止むを得ない理由により会議に出席できない場合は、他の会員を代理人として表決を
委任することができる。
4 前項の場合における第2項の規定については、その会員が出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ
ならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(表決委任者を含む。)
(3) 会議の目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印し
なければならない。
(事業部)
第20条 本会に第8条に掲げる事業について調査研究及び企画方針を作成するため事業部
を置く。
2 地域づくり協議会と情報交換、情報共有を図り、連携して事業を推進する。
3 事業部については、別に定める。
(経費)
第21条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
(役員手当等)
第22条 役員には、別に定める役員等手当規程により、役員手当を支給するものとする。
2 会計監事には、別に定める役員等手当規程により、会計監事手当を支給するものとする。
(旅費及び費用弁償)
第23条 役員及び事務局職員が本会の業務のため出張したときは、別に定める役員等旅費
及び役員費用弁償に関する規程により、旅費及び費用弁償を支給する。
2 本規約並びに役員等旅費及び役員費用弁償に関する規程に定めていない場合であって
も、会長が必要であると認める場合は、旅費及び費用弁償を支給することができる。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附 則
この規約は、総会の議決の日から施行する。
附 則
この規約は、総会の議決の日から施行する。
附 則
この規約は、平成19年4月14日から施行する。
附 則
この規約は、平成20年4月12日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成21年度総会の議決の日から施行し、平成20年4月28日から適用する。
附 則
この規約は、平成22年度総会の議決の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成23年度総会の議決の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成26年度総会の議決の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成27年度総会の議決の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成28年度総会の議決の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成29年度総会の議決の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成30年度総会の議決の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成31年度総会の議決の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、令和2年度総会の議決の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、令和4年度総会の議決の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、令和5年度総会の議決の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、令和6年度総会の議決の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、令和7年度総会の議決の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
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支部名 |
地区名 |
自治会名 |
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磐田 |
見付 |
東大久保、富士見町、東坂町、住吉町、権現町、宿町、地脇町、中川町、新通町、清水町、天王町、馬場町、元倉町、二番町、西坂町、梅屋町、一番町、幸町、河原町、加茂川通、美登里町、北見町、元宮町、元天神町、緑ヶ丘、水堀 |
|
中泉 |
中央町、中町、東町、七軒町、西町、田町、久保町、桜ヶ丘、泉町、旭ヶ丘、本町、京見塚、一言南原、坂上町、西新町、石原町、栄町、御殿、大泉町、二之宮浅間通、二之宮一丁目、二之宮二丁目、二之宮三丁目、二之宮四丁目、二之宮中通、二之宮宮本、鳥之瀬町 |
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天竜 |
天龍、豊島、北島、千手堂、万正寺、中野、上大之郷、下岡田、上岡田、中野団地 |
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長野 |
鮫島、小島、野箱、白拍子、草崎、前野、新島、長須賀、刑部島 |
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於保 |
大和田、上大原、中大原、下大之郷、川成、浜部 |
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大藤 |
大藤第1区、大藤第2区、大藤第3区、大藤第4区、大藤第5区、大藤第6区、大藤第7区、大藤第8区、大藤第9区、大藤第10区、大藤第11区、大藤第12区、大藤第13区、大藤団地 |
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向笠 |
笠梅、向笠新屋、向笠竹之内、向笠西、篠原、岩井、笠梅原、新屋原、竹之内原、向笠西原、岩井原 |
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岩田 |
寺谷新田、寺谷圦上、寺谷圦下、匂坂上原、匂坂上、匂坂中上、匂坂中下、匂坂新 |
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西貝 |
西貝塚、西之島、上南田、安久路、城之崎 |
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御厨 |
鎌田長江、鎌田鍬影、鎌田坊中、新貝、東貝塚、稗原 |
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南御厨 |
東脇、新出、和口、東新屋、大立野、東新町、東新町県営住宅、東新町公団住宅、東新町一丁目 |
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|
田原 |
玉越、三ケ野、西島、明ケ島、明ケ島団地、東部台 |
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今之浦 |
今之浦一丁目、今之浦二丁目、今之浦三丁目、今之浦四丁目、今之浦五丁目 |
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福田 |
福田中 |
1番組、2番組、3番組、4番組、5番組、6の1番組、6の2番組、6の3番組、8番組、9の1番組、9の2番組、10の1番組、10の2番組、10の3番組、11番組、12番組、13番組、14番組、14番北組、昭和組、下太、本田東、本田中、本田西、新田 |
|
福田南 |
7番組、15番組、石田組、中島新町 |
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|
西部 |
塩新田、一色、清庵新田、太郎馬新田、南田、長池、大原、大原新町 |
|
|
北部 |
五十子、南島、蛭池、東小島 |
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|
豊浜 |
豊浜中野、小島方、大島、雁代 |
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|
竜洋 |
西 |
掛塚本町、掛塚砂町、掛塚中町、掛塚田町、掛塚大当町、掛塚横町、掛塚新町、掛塚蟹町、掛塚東町、十郎島、白羽、川袋、野崎、西堀、敷地、内名、吹上、江口、金洗、竜洋雇用促進、豊岡団地 |
|
東 |
駒場、岡、西平松、中平松、飛平松、東平松、海老島、竜洋稗原、大中瀬、小中瀬 |
|
|
北 |
竜洋中島、宮本、高木、松本、堀之内、平間、あおば、ニュータウン |
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|
豊田 |
富岡 |
富里、匂坂中之郷、七蔵新田、匂坂下、中野戸、気賀西、気賀東、加茂東、加茂西、加茂川原 |
|
豊田東 |
高見丘、富丘広野、富丘下原、富丘下原南、富丘原新田、東原西、東原東 |
|
|
池田 |
池田上、池田藤美、池田中、池田南 |
|
|
井通 |
上新屋、小立野、上万能、弥藤太島、森岡、一言里、一言北原、一言エクレール、豊田西之島、源平新田、長森、森下 |
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|
青城 |
中田、気子島、宮之一色、海老塚、下万能、立野、ジェイハイム豊田立野、ベルメゾン豊田、森本、赤池、下本郷、上本郷、ジェイハイム豊田本郷 |
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|
豊岡 |
北 |
神田、栗下、本村、太郎馬、田川、川原、亀井戸、大楽地、合代島上、合代島下、新開 |
|
南 |
上神増、社山、壱貫地、神増、惣兵衛、平松、掛下、松之木島上、松之木島下、三家、下神増、中野東川原 |
|
|
東 |
敷南区、敷上区、大平南、大平北、虫生、万瀬 |
|
|
5支部 |
29地区 |
300自治会 |
2025年04月27日